国土交通省は10日、「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について、パブリックコメントを開始した。 2017年4月28日に成立した、都市緑地法等の一部を改正する法律(以下、改正法)の施行に伴い、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)等について所要の改正を行なう。公布・施行とも17年6月中旬、1年以内施行部分については18年度初めの予定。
国土交通省は10日、「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について、パブリックコメントを開始した。 2017年4月28日に成立した、都市緑地法等の一部を改正する法律(以下、改正法)の施行に伴い、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)等について所要の改正を行なう。公布・施行とも17年6月中旬、1年以内施行部分については18年度初めの予定。
施行の段階でもパブコメするってのあるんですか。法律作ったちゃったら、あとは地方行政に任せるしか無いような気がしてました。
今更って気がしないでもないですが。